2026年、共同親権の導入で何が変わる?
2026.06.20 ・ 読了 約5分
2026年、日本の家族法は戦後の民法以来ともいわれる大きな転換を迎えました。これまで「離婚後の親権は父母どちらか一方だけ」が原則でしたが、改正民法によって離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」という選択肢が生まれました。この記事では、何がどう変わったのかを、当事者の目線で整理します。
これまでと、これから
従来の制度では、離婚するときに必ずどちらか一方を親権者に定める「単独親権」しか選べませんでした。改正後は、父母が話し合って「共同親権」か「単独親権」かを選べるようになります。
- これまで: 離婚=必ず単独親権。もう一方は親権を失う。
- これから: 父母の協議で共同親権も選択可能。協議がまとまらない場合は家庭裁判所が判断する。
「子の利益」が判断の軸
共同親権にするかどうかは、あくまで子どもの利益を最優先に決められます。家庭裁判所が関わる場合も同じ基準です。とくに重要なのが、次の点です。
DV・虐待のおそれがある場合は単独親権に
父母の一方から他方への暴力や、子への虐待のおそれがある場合などは、子の安全を守るため単独親権が選ばれます。共同親権が一律に強制されるわけではありません。
共同親権でも、すべてを二人で決めるわけではない
「共同親権だと、何をするにも元配偶者の同意が必要になるの?」という不安をよく聞きます。実際には、日常的な行為や急を要する場面では、一方の親が単独で判断・対応できるとされています。たとえば日々の食事や習い事の送り迎え、急病時の対応などです。重要な進路や手術といった大きな決定では、双方の関与が想定されています。
親権は、あとから変更もできる
いったん単独親権で離婚したあとでも、事情の変化に応じて家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることができます。その際、これまで養育にどれだけ関わってきたか――養育費を払い続けた記録や、面会を重ねてきた実績――が判断材料になります。
CoNote はこう役立ちます
養育費の授受や面会の記録を、改ざんできない形で残せます。日々の積み重ねが、将来の親権者変更や面会拡大を求めるときの「養育実績」という確かな資産になります。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。制度の施行時期・適用条件・条文の詳細は、法務省など公式の最新情報をご確認ください。具体的なケースは弁護士等の専門家にご相談ください。