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先取特権 ― 養育費の未払いに「差押え」という武器

2026.06.18 ・ 読了 約4分

養育費の取り決めをしても、途中から支払いが止まってしまう――これは長く、ひとり親家庭を苦しめてきた問題でした。2026年の法改正で導入された「養育費の先取特権」は、この未払い問題に対する大きな一手です。

これまでは「泣き寝入り」になりがちだった

これまで、未払いの養育費を強制的に回収(差押え)するには、原則として公正証書や調停調書といった「債務名義」が必要でした。口約束や簡単な合意書だけでは差押えができず、改めて調停や裁判を起こす必要があり、時間も手間もかかるため、多くの人が回収をあきらめていました。

先取特権で何が変わったか

新しく設けられた先取特権により、合意書などの私的な記録をもとに、一定の範囲で他の債権者に優先して回収できる道がひらかれました。これにより「記録さえきちんと残っていれば、未払いに対して動ける」状況が生まれたのです。

ポイント

これまで「記録しても差押えに使えない」から記録する意味が薄かった。先取特権が「私的な合意+記録=回収の根拠」に変えたことで、記録を残すことの価値が一気に高まりました。

大切なのは「記録の質」

先取特権を活かすには、いつ・いくらの取り決めで・いつから支払いが滞っているのかが、あとから覆されない形で残っていることが重要です。あいまいなメモや、編集できてしまう記録では、いざというときに弱くなってしまいます。

CoNote はこう役立ちます

毎月の養育費の取り決めと支払い状況を、改ざんできない形で自動的に記録します。未払いが続いた場合は残高として積み上がり、必要なときに認証付きのPDFとして出力できます。「記録の質」を、仕組みとして担保します。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。差押えの対象範囲・上限額・手続きの詳細は法務省など公式の最新情報をご確認のうえ、具体的なケースは弁護士等の専門家にご相談ください。

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