法定養育費とは?取り決めがなくても請求できる仕組み
2026.06.15 ・ 読了 約4分
離婚するとき、養育費の取り決めをしないまま別れてしまうケースは少なくありません。「もめたくない」「相手と関わりたくない」――そんな理由で取り決めを先送りした結果、子どもが本来受け取れるはずの養育費を得られない、という問題が長く続いてきました。2026年の改正で導入された「法定養育費」は、ここに手を差し伸べる制度です。
取り決めがなくても、請求できる
法定養育費は、父母の間で養育費の取り決めがされていない場合でも、法令で定められた一定額を当然に請求できるという仕組みです。これにより「決めていないから払わなくていい」という言い逃れが封じられました。
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取り決めがない状態でも、子ども1人あたり 月額の最低ラインが法令で示されます(具体的な額は法務省令で定められます)。まずはこの額が支払いの出発点になり、必要に応じて協議や調停で正式な金額を決めていきます。
先取特権とセットで効く
法定養育費は、前の記事で紹介した先取特権と組み合わさることで力を発揮します。取り決めがなくても請求できる額が定まり、かつ未払いには差押えで対応できる。「払わない」を選びにくい制度設計になっているのです。
あくまで「出発点」
注意したいのは、法定養育費は最低限のセーフティネットだということ。子どもの生活実態に見合った適切な金額は、多くの場合これより高くなります。きちんと協議して、算定表に基づく金額を取り決めることが望ましいのは変わりません。
CoNote はこう役立ちます
取り決めがまだない場合は、CoNote が法定養育費の額をデフォルトとして提示します。そこから協議を始め、決まった金額・支払日・負担割合をそのまま記録として残せます。「まず始める」ハードルを下げます。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。法定養育費の具体的な金額・始期・終期などは法務省令や公式の最新情報をご確認のうえ、具体的なケースは専門家にご相談ください。