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親権・監護権・面会交流 ― 基礎用語の整理

2026.06.12 ・ 読了 約5分

離婚に関わる手続きでは、似ているようで意味の違う言葉がたくさん出てきます。ここでは混乱しがちな基本用語を、ひとつずつ整理します。

親権 = 「身上監護」+「財産管理」

親権とは、子どもを育て守るための権利であり義務でもあります。大きく2つの内容に分かれます。

身上監護権

子どもの世話・しつけ・教育・住む場所の決定など、日々の養育に関わる権利。

財産管理権

子どもの財産を管理したり、契約などの法律行為を代理したりする権利。

監護権 ― 親権から「育てる部分」を切り出すことも

事情によっては、親権者とは別に「監護者(実際に子どもと暮らし、育てる人)」を定めることがあります。たとえば財産管理は一方が、日々の養育はもう一方が担う、といった分け方です。

面会交流 ― 離れて暮らす親と子が会う・連絡する

面会交流は、離れて暮らす親(別居親)と子どもが会ったり、電話やメッセージで連絡を取り合ったりすることです。これは親のためではなく、子どもの健やかな成長のための権利と位置づけられています。頻度や方法は父母の協議で決め、まとまらなければ調停・審判で定めます。

養育費 ― 子どもを育てる費用の分担

養育費は、子どもを監護していない親が、監護している親に対して支払う「子どもの養育にかかる費用の分担金」です。親権の有無に関わらず、親である限り負担する義務があります。

よくある誤解

「親権がない=子どもと関われない/養育費を払えば終わり」ではありません。面会交流も養育費も、親権の種類とは別に発生します。

CoNote はこう役立ちます

養育費(支払う側の務め)と面会交流(受け取る側の務め)を、同じ強さで対称に記録します。どちらか一方だけが負担する関係ではなく、両方の親が果たすべきことを見える形にします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。用語の定義や運用は改正の施行状況により変わる場合があります。具体的なケースは専門家にご相談ください。

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