CoNote CoNote

2026年4月 改正民法・先取特権 対応

共同養育アプリ「CoNote」

子どもへの約束が、
確かに続く。

床でお絵かきをする子どもに、親の手がそっと添えられている水彩イラスト

離婚後の養育費と面会・交流を、二人で合意書にまとめ、改ざんできない記録に。顔を合わせなくても、穏やかに進められます。二人が同じ記録を見る、公平な仕組みです。

初月30日間は無料。月額はおひとり500円。ダウンロード不要・LINEで完結。

LINEを使わない方は メールで登録・ログイン(Web版)→

なぜ、いま必要なのか

「決めたはず」の約束が、
いつのまにか途切れていく。

離婚のときに口約束をしても、数年のうちに養育費は途切れ、親子は会えなくなっていく。約束に、法的な裏付けと記録がなかったからです。

28.1%

離婚後、養育費を現在も受け取れている母子世帯

30.2%

離婚後、親子の交流が今も続いている割合

この社会課題に、2026年4月、法律が動きました。

変わったこと ① 先取特権

合意書と記録で、差押えを申し立てられる

未払いの養育費について、合意書と支払いの記録があれば、差押えを申し立てられるようになりました(子ども1人あたり月8万円まで)。

変わったこと ② 法定養育費

取り決めがなくても、最低額が発生する

取り決めをしていなくても、法律上の最低額(法定養育費)が発生するようになりました。

つまりこれからは、二人で「決めて、記録に残す」ことが、子どもの養育費と面会を守る土台になります。

その"決めて、記録する"を、いちばんやさしくするのが
共同養育アプリ「CoNote」です。

※ 差押えの成功を保証するものではありません。先取特権(改正民法306条3号・308条の2/2026年4月1日施行)の要件を満たす場合に申立てが可能です。
出典:養育費を現在も受給している母子世帯 28.1%/親子交流を現在も実施 30.2%=令和3年度 全国ひとり親世帯等調査(厚生労働省)。

機能

必要なものだけを、確かに。

送金や録画は持ちません。「合意書」「養育費」「面会・交流」の記録と確認に絞った、シンプルで安全な設計です。

共同養育を支える3つの機能:合意書作成機能・養育費管理機能・面会交流管理機能

そして記録は、すべて「改ざんできない形」で残ります。

やり取りと確認の時刻が、あとから書き換えられません。ただ残すだけでなく、いざというときに役立ちます。

差押えの根拠になる養育費が未払いのとき、合意書と記録が、差押えを申し立てる土台になります。
「言った・言わない」を防ぐ決めたこと・払ったこと・会ったことが、動かせない事実として残ります。
将来の話し合いの実績に払い続けた記録・会い続けた記録が、そのまま確かな積み重ねになります。

使い方

かんたん3STEPで、
子どもの約束を「合意書」に。

会って話し合えなくても大丈夫。学びながら順番に入力し、おたがいの内容を照らし合わせて決めます。CoNoteは有利・不利を判定しません。決めるのは、二人です。

STEP1

学びながら、各自でつくる

親権・養育費・面会などを順番に。判断に必要な知識(法改正・算定表の目安)を、その場で読みながら入力します。

二人で、お子さんの
養育の取り決めをつくる

法的な裏付けが
できる
合意書と記録が
土台に
STEP2

二人の内容を照らし合わせる

「対戦」ではなく「答え合わせ」。一致した項目を先に大きく。違うところだけ、子ども基準で歩み寄ります。

二人とも、同じ資料を見て考えた
親権者一致
面会の頻度一致
毎月の養育費要調整
STEP3

合意すると、正式な合意書に

二人の内容が揃うと、法務省のひな形に沿った合意書に。本人確認つきの電子署名で締結し、いつでも書面で確認・PDF出力できます。

成立

子どもの養育に関する合意書

成立日 2026 年 7 月 15 日

第2条(養育費) 月額 40,000 円を毎月25日限り支払う。

養育費の額はCoNoteが決めません。 裁判所の算定表を「目安(幅)」として参照表示するだけ。最終的な金額も、条項の中身も、お二人が話し合って決めます。

ダウンロード不要

いつものLINEで、そのまま。

新しいアプリを覚える必要はありません。二人とも、ふだん使っているLINEのまま。専用アプリのアイコンが増えないので、周囲に気づかれにくいのも特長です。

LINEがあれば使えます。周囲には気づかれない。アプリのダウンロードは不要で、いつものLINEで完結。スマホひとつで始められます。

弁護士監修

離婚問題に強い弁護士が、
監修しています。

なぜ、法的に意味があるのか。①法務省の合意書ひな形をベースに作成 ②養育費は裁判所の算定表を目安として提示(金額は二人で決める)③立会人型の電子署名で締結(電子署名法3条)
SAMPLE
監修
◯◯ ◯◯弁護士
◯◯法律事務所/第◯◯弁護士会
(登録番号 ◯◯◯◯◯)
離婚養育費面会交流
「離婚のご相談を数多くお受けするなかで感じるのは、"別れたあとの養育をどう続けるか"を、二人で決めておくことの大切さです。将来の養育費や面会について話し合い、書面と記録に残しておくことが、お子さんが両親の双方から養育を受け続けるための土台になります。CoNoteを監修する立場として、この取り決めが当たり前になり、子どもたちの"これから"が守られていく社会に近づくことを、心から願っています。」
監修:◯◯ ◯◯(◯◯法律事務所 弁護士)

※本セクションは完成イメージ(サンプル)です。監修弁護士の確定後、実際の写真・氏名・所属・コメントに差し替えます。
※ 電子署名法3条の推定効は、本人による一定の要件(本人確認など)を満たす場合に生じ、最終的には裁判所が判断します。

選ばれる理由

一度きりの解決ではなく、
何年も続けられる仕組みを。

弁護士やマッチングサービスが解決するのは、揉め事のその一回。CoNoteは、子どもが大人になるまでの毎日を支えます。

最小接触で済ませる設計

会話を増やすのではなく、必要なやり取りを最小化。顔を合わせなくても、子どものことだけを淡々と進められます。

二人で、同じ記録を見られる

どちらか一方だけの記録ではありません。二人が同じ内容を確認しながら進める、公平な仕組みです。

積み重ねが、信頼になる

「きちんと払ってきた」「ちゃんと会ってきた」の積み重ねが、二人がお互いを信頼しつづけるための土台として残ります。

二人のメリット

同じ記録が、受け取る親も、支払う親も守る。

どちらか一方のためのツールではありません。記録は二人の資産になるから、相手にも使う理由があります。

受け取る親

子どもと暮らす側
  • 支払い・未払いが自動で記録に残るもらえた月も、もらえなかった月も、客観的な事実として蓄積されます。
  • 差押えを申し立てるときの根拠になる合意書と記録が、未払い養育費の申立てを支えます。
  • 感情的なやり取りをせずに済む確認やリマインドはCoNoteが仲立ち。角を立てずに用件だけを伝えられます。

支払う親

離れて暮らす側
  • 「きちんと払った」証明が確かに残る支払いの事実が、あとから否定されない形で記録されます。
  • 離れても、子どもとつながり続けられる面会・交流の約束と履歴が残るから、「会えなくなる」を防げます。
  • 招待の文面はCoNoteが用意あなたから説得する必要はありません。届いた招待から参加するだけです。

料金

はじめるのは無料。

続けた合意と記録が、そのまま子どもの安心になります。

初月30日間 無料

スタンダード

¥500/月・おひとり

父母それぞれでのご利用/初月30日間は無料

  • 合意書の作成・電子署名
  • 養育費の管理・申請/承認
  • 面会・共有カレンダー
  • 改ざんできない記録・PDF出力
LINEで無料ではじめる

よくある質問

不安なことに、お答えします。

相手が使ってくれないと意味がないのでは?

片方だけでも記録は残せます。招待の文面はCoNoteが用意し、相手にも「払った証明・面会の記録」というメリットがあるため、二人で使われやすい設計にしています。

アプリでお金のやり取りをするのですか?

いいえ。送金は銀行振込で行い、CoNoteは「支払った・受け取った」の記録と確認だけを担います。フリマアプリの発送・受取通知と同じ仕組みです。

金額はCoNoteが決めるのですか?

決めません。裁判所の算定表を「目安」として示すだけで、金額は二人で決めます。CoNoteは金額の算定や条項の提案は行いません。

本当に法的に意味がありますか?

法務省のひな形と、本人確認つきの立会人型の電子署名で、合意書として締結できます。記録は、差押えを申し立てる際の根拠になります。

お金はいつからかかりますか?

初月30日間は無料です。その後は、父母それぞれおひとり月額500円でご利用いただけます。

DVや虐待がある場合も使えますか?

安全の確保が最優先となるDV・虐待のケースは、本サービスの想定対象ではありません。専門の相談窓口(配偶者暴力相談支援センター等)のご利用をおすすめします。

子どもの約束を、確かな記録に。

初月30日間は無料。ダウンロード不要、LINEではじめられます。

LINEで無料ではじめる